善通寺市議会 2022-06-24 06月24日-03号
まず、本陳情の趣旨は、現行民法では婚姻時に夫婦いずれか一方が姓を改めることになっていますが、旧姓の通称使用や事実婚が増える中、社会的変化に沿っていないとの意見もあります。
まず、本陳情の趣旨は、現行民法では婚姻時に夫婦いずれか一方が姓を改めることになっていますが、旧姓の通称使用や事実婚が増える中、社会的変化に沿っていないとの意見もあります。
次に、議案第29号「丸亀市市民福祉医療費助成条例の一部改正について」に関して、委員より、受給資格について、助成の対象にならない、いわゆる事実婚の実態把握が難しいと思うが、どのように調査するのかとの質疑があり、理事者より、法律上の調査権はなく、踏み込んだ調査は難しいが、受給者への聞き取り、家庭訪問、通報等により生活状況を確認するとの答弁がありました。
さらに、この調査では、別姓が選ぶべき結婚を諦めたり事実婚にとどまった人は91人もおりまして、特に20代男性で多かったという事実もあり、これは男性にとっても大きな問題で、結婚の権利が侵害されていることを表しております。さらに、若い人や女性においては賛成が8割を超えていることも極めて重要であり、優先されるべきものだと考えます。 選択的夫婦別姓は、夫婦同姓がよいとする人は、同姓を選べます。
また、異性であれば最高裁で認められた内縁という事実婚も認められておりません。それでは、婚姻関係がないためにこうむる不利益とはどのようなものがありますでしょうか、お示しください。
当議員が、事実婚は交際と、なおかつ生計維持があるかが問題であり、たんすの中に衣類があるかどうかは、事実婚の認定をするに当たって問題になりにくいのでとただしたところ、厚生労働省も肯定しています。 一方で、市は、生計維持を裏づけることは聞いていないようだがの国会議員の質問に、市は聞いたと考えていると厚生労働省は答えています。
また、申立書の記入例は、事実婚に当たる相手はおらず、略、上記申し立て内容に虚偽があった場合は、受給済みの児童扶養手当を直ちに全額返還いたしますとの大変屈辱的な内容でありました。 ところで、児童扶養手当法では、調査について第29条で定めています。
3つ目、ひとり親家庭や事実婚への子育て支援が充実していること。 4つ目、労働時間が週35時間で退社時間をきちんと守っていて、父親が育児に協力しやすいことの4つです。 そして、社会全体で子どもを育てるという認識が定着しています。 日本も幼児教育などを無償化するという方針のようですが、国の制度が決まるまで本市の出生祝金を増額してはどうでしょうか。
次に、姉妹都市トゥール市があるフランスでは、同性または異性の成人2名による共同生活を結ぶために締結される契約として、民事連帯契約、通称PACSがあり、フランス共和国第24代大統領であったフランソワ・オランド閣下は、平成25年──2013年、事実婚の夫人を伴って来日されました。
別姓を推進しようとする人たちは、千葉法務大臣のように、戸籍は、家族から個人単位に変えるべきであるとか、福島少子化対策担当大臣のように、夫婦別姓が多くなれば、外から見ると、事実婚なのか法律婚なのかわからなくなるから、そうした方がよいと言っている。
次に、戸籍上は離婚であっても、事実婚等もあるように聞くが、調査は十分にできているのかとの質問には、児童扶養手当の支給要件は実際に戸籍上離婚されている方、死別されている方と事実婚という調査項目もあり、実際に戸籍上は結婚していなくても生計を同一にされている場合は支給ができません。そうした部分についても調査を適宜しておりますが、家の中に入っていくのは難しいところもあります。
スウェーデンの離婚率は、婚姻件数比で50%を超え、平均婚姻年数は約10年、事実婚を含めた同棲カップルが非常に多いことが特徴です。新生児の半数以上が非嫡出子となっています。家族形態も複雑でありまして、都市部で最も多いのが母と子の家庭、次が再婚同士のそれぞれの連れ子で成り立つ家庭、3番目に入るのが両親とその間に生まれた子供がいる家族、4番目が父と子の家族であります。